最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)430 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人半沢健次郎の上告理由第一点一ないし四について。
原審挙示の証拠を綜合すれば、原審の認定は首肯できない訳ではなく、所論は、
ひつきよう原審が自由裁量の範囲内において適法になした証拠の取捨判断、事実の
認定を非難し、またそれを前提として原判決を攻撃するに帰する。引用の判例は本
件に適切でなく、所論は採用できない。
同第一点五について。
原審が、証人「D」と記載しているのは、「E」の誤記であることが記録上明ら
かであり、右誤記は主文に影響のないことは明白であるから、所論は採用できない。
同第二点について。
所論検証は、本件において唯一の証拠方法でないことは記録上明白であるから、
所論は採用し難い。
上告代理人嘉藤亀鶴の上告理由第一点について。
原審は、昭和二四年八月頃、上告人は被上告人に対し本件宅地全部を一坪当り一
ヶ月七円の地代を以て賃貸することを約したという事実を認定しているから、少く
とも同日以降における賃貸土地の坪数および全体の賃料額は自ら明白である。また
賃料につき弁済期を定めなかつた場合は民法六一四条により定まるのであり、原判
決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。
同第二点について。
所論は、原審の適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰し、採るこ
とを得ない。
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同第三点について。
所論は、前掲上告代理人半沢健次郎の論旨第二点と同様の理由で採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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